2020-03-06 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
具体的に申し上げますと、航空会社、空港管理者、旅客船事業者等へ措置内容の周知を行いますとともに、海外の出発空港や出発港におきまして、航空会社や旅客船事業者により中国湖北省等での滞在歴を確認すること、また、中国便と韓国便の全航空便や我が国に寄港する船舶における健康カード、質問票の配付などの着実な実施を求め、これらの対応が図られているところでございます。
具体的に申し上げますと、航空会社、空港管理者、旅客船事業者等へ措置内容の周知を行いますとともに、海外の出発空港や出発港におきまして、航空会社や旅客船事業者により中国湖北省等での滞在歴を確認すること、また、中国便と韓国便の全航空便や我が国に寄港する船舶における健康カード、質問票の配付などの着実な実施を求め、これらの対応が図られているところでございます。
さらに、各空港等におきましては、中国便及び韓国便で到着する外国人の上陸審査におきまして、日本語、中国語、韓国語等で記載された確認票を用いて、上陸申請前十四日間以内の中国湖北省等の対象地域での滞在歴の有無を申請者に自ら申告させた上で署名を徴しております。入国審査官は、その申告内容のみならず旅券に記載された出入国歴なども参考にして滞在歴を確認しているところでございます。